【クリニック向け】ベースアップ評価料(届出・算定・報告までのスケジュールをわかりやすく解説)

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【クリニック向け】ベースアップ評価料(届出・算定・報告までのスケジュールをわかりやすく解説)

2026.04.14

令和8年度診療報酬改定により、
**ベースアップ評価料は「すべての医療機関が対応すべき重要な加算」**となりました。
今回の改定では、
✅ 対象職員の拡大
✅ 評価料の大幅な増点
✅ 令和8年・9年の段階的評価
✅ 届出・報告スケジュールの明確化
が行われています。
本記事では、**クリニック(無床診療所)向けに、実務で最も重要な「スケジュール」**を中心に解説します。

① ベースアップ評価料とは?(簡単に)
ベースアップ評価料は、
算定した評価料収入を原資として、職員の賃上げを行うことを目的とした加算です。
重要なポイントは以下の通りです。

医師を除く ほぼすべての職員が対象(条件あり)
実際の賃上げ率が政府目標に届かなくても算定は可能
重要なのは
👉 「評価料で得た収入を、全額賃上げに充てているか」

特に人材確保が課題となっているクリニックにとって、
制度を理解し、正しく算定することが経営上も重要となります。

【最重要】ベースアップ評価料の全体スケジュール

● 6月から算定する場合の基本スケジュール

時期内容5月中ベースアップ評価料の届出(全医療機関共通)6月算定開始・賃上げ実施8月実績報告(中間・実績いずれか)翌年8月年度実績報告
👉 R6改定ですでに届出済みの医療機関も、改めて届出が必要です。

③ 届出について(必ず押さえるポイント)
✅ 届出が必要な医療機関

これから初めて算定するクリニック
これまでベースアップ評価料を算定していたクリニック

👉 すべての医療機関で届出が必要です。
✅ 届出時のポイント

「賃金改善計画書」の作成は 不要
記載が必要なのは
**対象職員の人数(常勤換算)**のみ
パート職員は勤務時間で換算

④ 令和8年8月に必要な「報告書」
● 算定開始時期による違い

【① 令和8年3月以前から算定している医療機関】

令和7年度 賃金改善実績報告書
令和8年6月以降 賃金改善中間報告書

【② 令和8年6月から初めて算定する医療機関】

令和8年6月以降 賃金改善中間報告書

👉 **中間報告・実績報告は共通様式(様式100)**を使用します。

⑤ 報告書で求められる内容
報告内容は、大きく次の2点です。

ベースアップ評価料による収入の実績額
令和8年5月と比較した賃上げの実績

対象職員全体
職種別(看護職員、事務職員 等)
※ 実際の賃上げ率が
政府目標(3.2%・5.7%)に達していなくても問題ありません。

⑥ クリニック経営者・開業予定の先生へ(メディサポより)
ベースアップ評価料は、
「面倒な制度」「難しい届出」と捉えられがちですが、
実際には ポイントを押さえればシンプルな制度です。
お気軽にお問い合わせください。

クリニック開業 メディサポ  開業支援部

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