令和8年度診療報酬改定により、
**ベースアップ評価料は「すべての医療機関が対応すべき重要な加算」**となりました。
今回の改定では、
✅ 対象職員の拡大
✅ 評価料の大幅な増点
✅ 令和8年・9年の段階的評価
✅ 届出・報告スケジュールの明確化
が行われています。
本記事では、**クリニック(無床診療所)向けに、実務で最も重要な「スケジュール」**を中心に解説します。
① ベースアップ評価料とは?(簡単に)
ベースアップ評価料は、
算定した評価料収入を原資として、職員の賃上げを行うことを目的とした加算です。
重要なポイントは以下の通りです。
医師を除く ほぼすべての職員が対象(条件あり)
実際の賃上げ率が政府目標に届かなくても算定は可能
重要なのは
👉 「評価料で得た収入を、全額賃上げに充てているか」
特に人材確保が課題となっているクリニックにとって、
制度を理解し、正しく算定することが経営上も重要となります。
【最重要】ベースアップ評価料の全体スケジュール
● 6月から算定する場合の基本スケジュール
時期内容5月中ベースアップ評価料の届出(全医療機関共通)6月算定開始・賃上げ実施8月実績報告(中間・実績いずれか)翌年8月年度実績報告
👉 R6改定ですでに届出済みの医療機関も、改めて届出が必要です。
③ 届出について(必ず押さえるポイント)
✅ 届出が必要な医療機関
これから初めて算定するクリニック
これまでベースアップ評価料を算定していたクリニック
👉 すべての医療機関で届出が必要です。
✅ 届出時のポイント
「賃金改善計画書」の作成は 不要
記載が必要なのは
**対象職員の人数(常勤換算)**のみ
パート職員は勤務時間で換算
④ 令和8年8月に必要な「報告書」
● 算定開始時期による違い
【① 令和8年3月以前から算定している医療機関】
令和7年度 賃金改善実績報告書
令和8年6月以降 賃金改善中間報告書
【② 令和8年6月から初めて算定する医療機関】
令和8年6月以降 賃金改善中間報告書
👉 **中間報告・実績報告は共通様式(様式100)**を使用します。
⑤ 報告書で求められる内容
報告内容は、大きく次の2点です。
ベースアップ評価料による収入の実績額
令和8年5月と比較した賃上げの実績
対象職員全体
職種別(看護職員、事務職員 等)
※ 実際の賃上げ率が
政府目標(3.2%・5.7%)に達していなくても問題ありません。
⑥ クリニック経営者・開業予定の先生へ(メディサポより)
ベースアップ評価料は、
「面倒な制度」「難しい届出」と捉えられがちですが、
実際には ポイントを押さえればシンプルな制度です。
お気軽にお問い合わせください。
クリニック開業 メディサポ 開業支援部
#クリニック開業
#クリニック開業メディセボ
#メディセボ
#事業承継
#医療コンサルタント
#開業支援
#医療テナント
#開業物件
#医療機器
