1) 行政書士の業務制限が明確化
2026年1月1日から、 行政書士でない者が有償で申請書類を作成することがより厳しく規制されます。
他人の依頼を受けて、 いかなる名目(会費・顧問料・コンサル料 等)であっても報酬を受けて書類作成を行う行為は行政書士の独占業務に該当すると条文上で明確化されました。
名目を変えて対応していた “グレーな外部サポート” や “無料相談の後に書類代行” といった慣習は、違法行為になるリスクが高まります。
つまり:
✔ 行政書士資格者に依頼して正規に申請書類を作成・提出してもらう。
✘ 無資格者に有償で書類の代筆・作成を依頼する。
✘ 顧問契約やコンサル契約に含めて書類作成を実質的に依頼する。
という区分が法律上明確になり、違反すると 罰則や両罰規定による処罰が強化されました。
🏥 クリニック開業時の申請で気をつけること
クリニック(医療機関)を開業する際は、医療法に基づく許認可申請手続や、各種保健所・自治体への届け出が必要です。以下の点を特に注意しましょう。
➊行政書類の作成・提出は資格者への依頼を明確化
行政書類の作成(許認可申請書・添付書類・計画書・事業計画書・同意書等)を 外部に依頼する場合は必ず行政書士資格者か確認する。
無資格者が実質的に書類を作成し、その代価を受ける行為は改正法で禁止。
“顧問契約だから大丈夫” という名目でも実質的に申請書作成が含まれていれば違法となるリスクがあります。
👉 外部専門家へ依頼する際のチェックポイント
行政書士登録番号・所属会確認
依頼契約書に「申請書類作成業務」の明記
報酬の区分(書類作成料・代理提出料)を明確化
➋ “書類作成サポート” と “コンサルティング” の線引きを明確にする
コンサルタント会社や中小企業診断士、社会保険労務士などがクリニック開業支援で入る場合、
経営計画や開業戦略の助言 → OK
申請書類の実質的な作成・代筆 → 行政書士の独占業務となる可能性が高い
という区別が重要です。改正法ではこの点がよりはっきりしました。
経営革新等支援機関推進協議会|認定支援機関の能力向上を支援
➌ 自社で申請書類を作成する場合の注意
自社(開業者側)が自ら申請書類を作成して行政庁に提出すること自体は行政書士法違反ではありません(自己作成は許容)。
ただし:
書類作成過程で外部に有償で依頼・代筆させると違反リスク
クリニック開業は医療法・保険医療制度等の法令が複雑 → 自社で作成する場合も正確性・法令理解が必須
という点は注意が必要です。
➍契約や見積り段階で「実務範囲」を明確にする
外部行政書士や顧問先支援者と契約する際には:
対象業務(例:医療法関連申請書の作成・提出代行等)
報酬区分
成果物(書類一式・提出控え等)
申請後のフォロー(補正対応等)
を明確にしておくとトラブル防止につながります。
📌 まとめ:クリニック開業での実務対応
対応内容 法令リスク
自社で申請書を作成して提出 ⚪ 違法性なし(正確性確認は別途必要)
行政書士資格者に依頼・報酬支払 ⚪ 合法
無資格者に有償で申請書類作成を依頼 ❌ 違法リスク高
顧問契約内で実質的な申請書作成を依頼 ❌ 違法リスクあり
📝 最後に
2026年1月1日施行の改正行政書士法は、主に「資格業務の範囲・規制の明確化」「無資格者の違法行為防止」を目的としており、クリニック開業そのものの行政要件を変えるものではありませんが、 手続きの外部依頼やサポートの形態を見直す必要が出てきます。
必要に応じて、行政書士・専門士業と連携し、申請に伴う書類とその作成責任を適法に管理するようにしてください。
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